このように、薬剤師が患者と十分にコミュニケーションをとり

  ▼患者の状態▼薬剤の服用状況▼処方量▼剤形―などを総合的に評価し、改善の余地がある場合に、処方医に疑義照会をすることが極めて重要です。歯科レントゲン

 201510月にまとめられた「患者のための薬局ビジョン」では、かかりつけ薬局は(1)服薬情報の一元的・継続的な把握と、それに基づく薬学的管理・指導(224時間対応・在宅対応(3)かかりつけ医を始めとした医療機関などとの連携強化—を持つべきとされ、今般の4ケースは、(1)と(3)の機能を適切に果たした好事例と言えます。家庭用・歯科用超音波スケーラー

 また、今年(2018年)5月には、高齢者においては生理機能が変化し、薬剤に起因する可能性のある有害事象が生じやすいことから、医師・薬剤師等が連携し適正に処方内容を見直していくための指針「高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編)」がまとめられました。4つ目のケースなどは、この指針の内容をすでに具現化しているものと言えるでしょう。

 さらに2018年度の調剤報酬改定では、▼薬剤師から処方医に減薬を提案し、実際に減薬が行われた場合に算定できる【服用薬剤調整支援料】(125点)を新設する▼【重複投薬・相互作用等防止加算】について、残薬調整以外の場合を40点に引き上げる(残薬調整は従前どおり30点)—など、「患者のための薬局ビジョン」や「高齢者の医薬品適正使用の指針」を経済的に支える基盤が徐々に整備されてきています。

 もちろん、点数を算定するためにはさまざまな要件や基準をクリアしなければならず、疑義照会が直ちに経済的な評価につながるわけではありませんが、こうした取り組みの積み重ねが「かかりつけ薬局・薬剤師」の評価充実に結びついていきます。薬剤師と処方医との積極的に連携に期待が高まります。

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